
相続登記なんて、普段は考えもしない人って多いのではないでしょうか。
うちでは実家の父が亡くなってしまった事で、相続登記をする事になったのですが、素人でも自分でやった実際の手順を紹介します。
自作する必要がある書類って聞くと、なんだか途方に暮れそうな気分になったりしませんか?。
大丈夫です、法務局のホームページには便利なひな型が用意されています。
ひな型を利用して、マネするだけで、素人でも登記が簡単にできたので、ここから自作する書類を一つずつ説明していきますね。
目次
関係や権利を証明するために自作する書類
自作する必要のある物(遺言書の無い場合)
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- 登記申請書
- 遺産分割協議書
- 相続関係説明図
- 委任状(必要な場合のみ)
先に説明すると、自作する必要のある書類は、ケースによって違いがあるようです。
例えば、遺言書のある人は、遺言書を提出するので、「遺産分割協議書」は作る必要はありません。
遺言書がない場合、「遺産分割協議書」と、「相続関係説明図」が必要です。
亡くなった所有者(うちでは父)と、相続人(母・子供)の、相続についてと、家族関係を表す為に、家族関係が一目でわかるように「相続関係説明図」が必要です。
相続登記で自作する提出書類の様式がダウンロード出来る
①登記申請書

書式は法務局のホームページから、適切なひな形をダウンロードことができます。
色んなケースがあると思いますので、自分の家の場合をクリックしてページを出して使ってくださいね。
我が家の場合は、遺産分割協議による相続(相続人全員で話し合いをする場合)なので、
該当するのは、所有権の移転の登記(相続・遺産分割)をクリックしてページを出しました。
21)所有権移転登記申請書(相続・遺産分割)
のWord(の部分)を出して用紙をパソコンへ取り込むと便利です。
書き方見本もダウンロードが出来るので、私の場合、記載例の方を利用しました。
見本の住所氏名の場所へ、自分達の住所氏名を上書きして書きなおして使ってみました。どの場所へ何を書いたらいいのか、とってもわかりやすかったです。
②遺産分割協議書

遺産分割協議書といえば、財産の分割を約束するための書類ですよね。
法務局でダウンロードした、「遺産分割協議書」には、不動産の事しか記述がなく、不安になりました。
不動産以外にも預金や車など、亡くなった人(うちは父)の財産の全てを書く必要があるような気がしたのが理由です。
うちの場合、不動産は母が相続しないので、相続する人の名前に、母の名前を書けないのが、見栄えが悪いのが一番の理由かも…。
見た目には、母から子どもが不動産を取り上げるかの様に感じてしまう書類に見えたからでしょう。
そこでうちの場合は、預貯金を始め、後から見つかるかもしれない財産について、
「預貯金を含め、ここに書き記していない全ての財産を、母○○○○が相続する。」
の一文を、一番最後の行に付け足して作成しました。(参考までに)
皆さんは悩むことなく、法務局のひな型どおりで大丈夫です。
不動産登記について法務局に提出する場合の遺産分割協議書には、不動産についての記述だけあればいいので、法務局では全く触れられませんでしたよ。
③相続関係説明図

相続登記をする上で、亡くなった人との関係を表すのに、一目でわかるように、自分で作成する重要な書類です。
私の場合、法務局のホームページから、書式をダウンロードをして使ったのですが、被相続人の父と母との間の罫線が、なぜか一本線しか表示されないので焦りました。
「相談」ブースで、罫線について聞いてみたところ、「二重線は夫婦をあらわす決まりなんです」って…。
「ダウンロードしたのに、罫線が二重線にならない」と嘆くと、「手書きで書き足せばいいです」との答えです。ものさしを当てられ、「ここに線を一本付け足して…」で済み、あっけに取られました。
罫線に限らず、間違った箇所は、二重線を引き、実印を押印するだけで、訂正が可能なんですって!。
パソコンで文字を入力した書類に、手書きの文字も書き足せるのです。(違和感を感じたのは私だけ…)
パソコン文字と手書き文字が混在する書類なんてあっけにとられましたが、アバウトでいいなんて助かります。
それを証明する如く、作成する書類には、あえて日付を記入しないようにと教えてもらいました。登記提出する本番の日に法務局で、手書きで記入するほうがベストなんですって。
④委任状(必要な人のみ)

委任状とは、法務局へ行けない相続人がいる場合に必要です。
相続しない母の名前は、委任状には必要ありません。
「私は、(法務局に行ける人)○○に、次の権限を委任します。」から始まり、
これから相続する際に、法務局へ行けない人の名前を書いて委任します。
印鑑登録してある実印が押してある委任状さえあれば、相続人が揃って法務局に行かずに済むんですって。
行けない人の身分証代わりに委任状を持っていけば、代表者一人いれば登記出来るなんて、先に知っておけばもっと楽でした。
そもそも相続登記をする場合、法務局の窓口には、最低2回出向く必要があります。
- 相続登記申請の日
- 相続登記完了日(受け取りに行く為)
相続登記するとは、登記した日にすぐ受け取れるわけではなかったです。登記完了した時に、法務局から電話をもらえるのですが、完了の電話が来たのは2週間ほどあとの事でした。
登記の申請も、完了して登記を受け取る日も、本来は相続人全員が、出向く必要があると、書いてあったですが…。
うちの場合は、相続人は2人なんです。私は地元に住んでいますが、1人は遠方に住んでいます。(人によっては、申請の時も、相続人全員が揃って行けない場合もありますよね。)
登記の申請は2人一緒に、揃って行きましたが、登記の取得は、申請から2週間ほどかかるのでは、地元に住んでいないものは、受け取りだけに来るのは困難です。
その代わりが出来るのが、委任状になるのです。
地元に住んでいる私一人でも、委任状さえあれば、2人分が受け取れます。
相続人それぞれが登記が完了した証明書となる「登記識別情報通知書」を受け取れました。
登記したように、私と兄弟ごとに1通ずつ別々に発行されました。
その時には、提出した戸籍謄本などの書類の原本を、しっかり返してもらいました。
返していただければ、他にも相続するものに利用できます。
実印を押した委任状さえあれば、2人分でも、しっかり受け取れましたので、必要な人だけ、作成してくださいね。
不動産登記と居住権の関係は?
うちでは相続登記を、母を飛ばして子ども2人のみで相続しました。住んでいる母が相続しないのも変な感じはしましたが…。
不動産登記を相続しなくても、住む事は出来ますから親子関係が円満であれば、問題ないはずですので自信をもって、母を飛ばして相続しました。→経緯は後の記事で説明しますね。
住み続けられる保証が欲しい場合は、「居住権」をつけると、住める権利は確保できとの情報もありますね。
ですが「居住権」はうちは付けませんでした。
「居住権」とは、子どもが勝手に不動産を売却してしまって、住んでいた親が追い出されるような、悲劇的な事になった為に出来た法律のようです。
ですがこれって、重大な穴があることにお気づきでしょうか?
この法律は困ったことに、居住権を持つ人が、認知症になってしまった場合は、命がある限り、売却も相続も出来なくなるのが難点です。
認知症になり、ホームで暮らすようになり、実家に住まない可能性って起こりえますよね。
住まずに空き家状態になっていても、ホーム費用を捻出の為とあっても、「居住権」があると不動産を売却できないのでは、困りますよね。
子供が親を見捨てる危険の潜む家庭では、この「居住権」が助けになるかもしれませんが、いざ母に介護費用を捻出するために、実家を売却出来ないようでは本末転倒です。
親を捨てない(捨てれないよ~)家族であると信じてもらい、居住権は付けずに、いざという時に売却できるように、子ども二人で相続を完了しました。
書類を揃えて法務局へ申請へGO!
相続登記の申請の本番で必要な書類として、
- 自作書類
- 市役所などで集めた証明書類
のほかに、
- 実印
- 運転免許証など(自分の証明書類)
など、すべて揃えて行ってくださいね。
相続手続きする日にも、必要書類を揃えて、相談の時間の予約を取りました。事前であっても「相談」を利用する様にすすめられていましたからね。
もう手直しはないと思っていたのに、些細な間違いも見つかりました。その場で、手書きで書き直して、実印を押印し訂正して完了しました。
パソコンで仕上げた書類なのに、手書きと実印さえあれば、修正出来るとはありがたかったです。
しかもネットには、製本テープなどを使い、製本するとの情報でしたが、そこまで完璧に仕上げずに持参しました。
個人の一般家庭で作成したものですから、間違っていた時に困ると思ったからです。
我が町の相談ブースでは、法務局の人がホチキスで止め、製本してくれました。(製本テープは必要なかったです)
自作した書類の他に、法務局で買った、収入印紙をはるページも付け加えてくれました。
自作した書類と、集めた公的書類のコピーなどを挟む順番もあるようでしたので、素人がホチキス止めをしなくて良かったです。
ホチキス止め(製本)した後にはページを見開き、次々と「ここに下さい」と指示された場所へ、次々割り印を押してようやく完成です。
「素人でも相続登記ができる」とはいっても、法務局の相談ベースで、法務局の人に大変お世話になったおかげをもって、無事に相続登記を完了出来ました。
訪問する人の多い法務局では、ここまで親切対応をされているのかが疑問ですが、一度法務局を訪問するのをおすすめします。
その前に法務局相談ブースを利用する前に準備したいことを参考にしてみてくださいね。
とても親切に教えて頂けたので、みなさんも恐れることなく、自分で相続登記にチャレンジして下さいね。