
実家の親が亡くなってしまうと、いろんな名義変更に追われますね。
まだ気持ちの整理がつかないというのに、初めてのことに戸惑いながら、次々としなくてはならない手続きに奮闘していきました。
残された母が実家に住み続けるのですから、「不動産の名義変更」も、動けるうちにしてしまわないと…という、不安に駆られました。
相続登記のやり方を調べ始めると、結構ややこしいと感じてしまいくじけそうになったので、法務局へ電話を掛けました。
「ご自分でできますよ」「やり方を教えます」と言ってもらえたので、救われた気分になりました。それでは法務局が教えてくれた、自分でやれる方法を紹介します。
目次
相続登記は自分でできるのか疑問?
始めは不動産の相続登記なんて、司法書士さんなのか、会計士さんのどっちに頼んだらいいのだろう?そんな思いで調べていきました。
不動産登記を○○士さんなど専門家へ依頼すると、報酬は平均10万円とか12万円が相場と書かれていたので震えましたよ。かなりな額だと思いませんか?。
うちの実家の場合の相続登記といっても、名義変更のみで、今すぐ売るつもりはないのです。
不動産が売却出来たら、そこから費用として捻出できるかもしれませんね。売らない場合は、高額な費用なんて用意できないので、何とかして、自分でやれないのか方法を調べました。
「家族は自分で相続登記をやれます」という記事を見つけたので、「自分でやれそう」な期待を持ちました。
反対に「相続登記は、専門家に頼んだ方がいい場合」もあるようなので、不安は残りましたが、とにかくやってみるしかありません。
不安を払しょくする為にも、自分の場合は「やれるのか?」「やらない方がいいのか?」どのタイプなのかまずは確認する事からはじめました。
相続登記を自分でやるのが難しいのはどんな場合?
相続登記が難しくなる場合(条件)として、
- 相続人が多かったり、全員の同意を得るのが難しい場合
- 相続不動産の数が多い場合
- 相続不動産の価値が高い場合(相続税がからむ為)
- 相続する実家が遠い場合
- 所有者とこれから相続する人の血縁が遠い場合
といった点があげられていました。
我が家の実家の不動産は、相続税もかからない(3,000万円以下)ほど、小さな財産です。
相続人の同意も簡単です。
実家のある地元に住んでいる私が、手続きをすれば可能だと感じたので、自分でやってみる決意をしました。
相続登記は自分でやれる!法務局を味方につける経緯
相続登記を自分でやれないか、まずは相続登記のやり方を、ネットなどで調べてみました。
調べてもピンとこない事や、知りたいことの答えがどこに書いてあるのか見つからず、疑問は次々沸いて来て、ちょっと不安に…。
わからない事は聞いた方が早いと思い、思い切って法務局に電話をかけたのです。
電話に出られた法務局の方は、淡白な応対でしたが、電話では分かりにくいでしょうと言い、「相談に来れば、1から教えますから」と提案をされたので、「相談」の予約をとりました。
それでは法務局で教わった事についてご説明します。
法務局の「相談」とは?

法務局の「相談」とは
- 「相談」ブースで、相続登記のやり方を教えてくれる
- 「相談」は予約制
- 「相談」時間は無制限ではなく、ある程度時間に限りはあり
法務局にで、「1から教えます…」と言われても、無制限に付き合ってくれるわけではないようですね。
訪問(相談)する方も、なるべくなら1回で済ませたいですよね。
相続登記に必要な書類を大まかに説明すると
- 自作する書類
- 市役所へ出向き、集める公的書類
など少なくとも2種類はあります。
貴重な相談時間の制限中に、全てを聞いて帰ろうと思い立ち、事前に準備をして挑む作戦を実行しましたのでご紹介します。
自分で作る書類の作り方を詳しく説明しますので、こちら【自作書類作り方】で読んで下さいね。
法務局で相談する為に前準備したもの
- 相続登記のやり方を調べておき、疑問点をまとめておく
- 市役所で「相続登記」に必要な書類を発行してもらい集めて持参する
実際に相続登記のやり方を調べている時、疑問が出てきて、行き詰まっていました。
その疑問はまとめておき、わかる所までの予習をして、「相談」に挑む事で、短時間でも相続登記のやり方を理解することにしたのです。
やるからには、集めるべき書類を持参して、法務局の人に見てもらおうと思いつきました。
必要な書類に間違いや不足が無いかをチェックしてもらい、相続登記の本番では、直しがない状態にしたいと考えたのです。
相続登記のやり方を調べ、疑問点をまとめておく
わざわざ法務局へ出向くのですから、貴重な時間を無駄にしたくはありませんからね。ネットで調べ中に、行き詰った点を書き出しておく事から始めました。
- 遺言の無い場合は、法定分割でいいのか?
- 記述する実家の住所は、いつも使用している住所なのか?
- 申請するには、専門用紙が必要なのか?
- 戸籍謄本など、集める書類がこれで足りるのか?
- コピーは必要なのか?…など
言葉通り1から聞いていたのでは、時間がいくらあっても足りなくなるのが、予測されます。
登記の本番では、自作した書類を持っていく必要があるのですから、専用用紙があるならもらって帰れるのか、疑問を書き出しておきました。
市役所で「相続登記」に必要な書類を発行してもらい持参
二度手間になるかもしれないとも思いつつ、市役所に出向いて、分かる範囲で、提出する書類を集めておくことにしました。
申請する時には、市役所の人の方から「何に使いますか」と聞いてくれました。
「相続登記」に使いますと伝え、どんな書類が必要なのか、市役所でも丁寧に教えてもらえました。
実際に教えてもらい驚いたのは、父の戸籍謄本は「死亡まで…」の一部しか、住んでいる地域の市役所で揃わなかったことです。
実際に何を、どうやって集めたのかを、別記事の
「素人でも相続登記を自分でやれた体験紹介!揃えた必要書類はこれ!」に書きましたので、読んでくださいね。
提出書類の答え合わせ!本番の一発合格を狙う
事前にわかる所を作成したり、書類を揃えたのは、「相談」の時間をフル活用して、登記の提出本番では「一発合格」を狙い、間違いなく提出を成功させようと考えたからです。
理由は、この度一緒に相続する気になった兄弟の為でありました。
私の兄弟は、普段は地元から離れて住んでいるために、実家にいられる日数に限りがあります。
いざ登記申請する本番の日に、書類の不備が見つかり、登記がその日に出来ないなんて残念なことにはしたくないと考えたのがきっかけです。
弟が無理なく協力できるうちに、登記を済ませたかったのです。登記の為だけに、実家に帰ってきてもらう…なんてわけにはいかないですからね。
但し本人はいなくても、「委任状」「印鑑証明書」などがあれば、登記や受け取りなども出来ると後から知りましたので、皆さんは焦らず取り掛かって下さいね。
知らなかった私は、登記の本番は何としても1日で成功させたいと思い頑張ってきました。
法務局の相談ブースにいらっしゃる方はとても親切対応で、まさに「1から」なんでも聞ける雰囲気の中、教えてもらいました。
事前にわからなかった事を質問していき、勘違いしている部分も確実に理解出来ました。
自分の場合に必要なモノはこれと、うちの場合に合った説明をしていただけるのが、なによりわかりやすかったです。
そして、
その前に相続人を誰にするかが、大切だとのお話も聞けました。
相続を一人(単独)で相続するのか、親や兄弟と分割して相続するのかの話です。
自分の場合は、父が亡くなったので、母と子供たちで分割して相続するつもりでいましたが、「それって必要でしょうか?」と投げかけられたのが、1番びっくりしました。
相続人を誰にするのか「今」だけでなく「次」も重要

法務局の相談ブースで大事な話とは「今、誰が相続する」ではなく、「その相続人の次」を考える必要性を語られました。
遺言書がある場合は、効力があるのか確認すること。効力のある遺言書なら、相続人が書かれているので、相続人は決定していることに従っていくしかないです。
遺言書のない場合や効力のない遺言書の場合は、いい意味でもいろんな事を想定して、相続人を決めることが出来るのです。
相続人を誰にするかについて考える時、今相続をすべき理由と共に、これから先の事を考えた相続をすべきだと教えられましたので、内容を紹介します。
配偶者や子供が相続した方が良いとは限らない理由
「法定相続分」という範囲を聞いた事があるかと思います。
親が亡くなって、配偶者と子どもがいる場合、
配偶者:1/2 子供:1/2(人数で分ける)
亡くなった人の配偶者は二分の一相続して、その子供は残りの二分の一を、子供の人数で割って相続するという…あれです。
うちでは遺言がないので、法定相続することが、当然だと思っていました。
ところが、法務局の方から問いかけられたのです。
「ご高齢の妻が家を相続する必要がありますか?」…意外な言葉に聞こえました。
高齢の方が相続しても、もしかしたら近々お亡くなりになる可能性は高いのではないでしょうか!
お亡くなりになった時、また再び、大変な相続登記の手続きをするのは、手間と時間と費用の無駄では無いでしょうか?
と言われると、ごもっともです。
でも母がいるのに子供だけで相続なんて、「裏切りのドラマみたい」で気が引ける気がしませんか?
ですが、そういう意味ではないと説明されました。
法務局の方のアドバイスは
- 相続登記は手続きが大変
- 配偶者が高齢の場合、相続からはずして構わない(但し、相続税控除額と天秤にかける必要あり)
- 次の相続人を念頭において相続を決めないと、次の相続が大変な事に陥る場合を想像すべき
母の相続を飛ばすことで、相続登記を簡略できるのです。
相続登記は手続きが大変について
相続登記の手続きが大変な一番の理由は、集める書類が多い事にあります。
亡くなった人の証明書類と、相続人の証明書類の、両者の証明を集める必要があるのです。
相続人が、不動産を相続するしないの意思表明とともに、相続人は血縁関係のつながりが途切れないように、相続人すべての人たちの証明書類を、全部集める必要があるので、相続人が多い場合はかなり大変です。
- 亡くなった人の生まれてから死ぬまでを証明出来るすべての書類集め
- 不動産を相続する権利のある人すべての人の証明出来る書類集め
生まれてから死ぬまでの間に、財産を相続する権利のある人の把握の必要があるそうです。
家族が知らないところで認知した子供がいないかとかの確認をする必要からだそうです。隠し子があれば隠し子にも、相続権利があるという意味になるためですって。
配偶者が高齢な場合、相続からはずして構わないについて
実際に母にも相続人ではありますが、「わざわざ80歳以上の人を相続させる義務はない」とはっきり言われました。
親を飛ばして、子供だけが相続することは、「あり」ときっぱりです。
理由は、高齢なので亡くなる時期が近い可能性があることです。
相続させたのに、亡くなってしまえば、また相続登記を1からやり直しするのが面倒なのです。
特に高齢者の場合、「生まれてから…」の戸籍集めは、市役所の歴史事情が絡んで、枚数も多く大変でしたからね。
集める書類の数も多い上、登記の手間とお金もまた1からかかるのです。
高齢の親は相続してもしなくても、実家にそのまま住める環境さえ保証があれば事足りますからね。(子供が親を追い出さない約束をして、納得してもらいました)
そうはいっても、うちと違って高額な不動産を相続する場合は、当てはまらない事もあるようです。
相続税控除額(3,000万円+相続人数×600万円)を超えてしまう場合、配偶者控除を利用した方がいい場合があるので、税金控除の問題と天秤にかけて、ケースによって家族でお考え下さいね。
分割相続するなら崩れない信頼のもとに
分割相続の場合、もちろん相続した人数のすべてが揃わないと、売却するなどの手続きが出来ません。
登記をした当時は良くても、時が過ぎて考えが変わってしまうような、トラブルも時に起こる事もあるそうです。
兄弟が遠くに離れて暮らしている場合、不便な点も多いです。
売却する時には、誰しも必要書類を住んでいる市役所へ取りに行く必要が起きます。
日程が合わないとか、手続きに行かれないとか事情があれば、分割していても委任状を作成すると手続きはできます。
分割で相続する場合は、いざの場合は協力してもらう約束をしっかりしておきましょう。
不動産をいずれ売却する予定がある場合等、もめごとさえなければ、分割相続のように、共有名義でも問題がなさそうですよね。
うちの場合は、すぐに売るつもりはないんですけど、いつかは売ることになるでしょう。
願わくは、自分で動けたり、自分がちゃんと判断できる年齢のうちに、済ませたいものですが…。
兄弟で分けて相続をするという事は、トラブルにならない関係であり続ける必要を、お互いに心得ておきましょう。
「次」の相続人の手続きが大変になる場合

「今」の相続人を独身者にした場合、独身者死亡の時を想像しておき、「次」の相続は誰になるのか考えておく必要を指摘されました。
相続人が独身者であれば、子供など相続を引き継ぐ人がいないので、相続人の範囲が広がり、相続人の人数が多くなるのです。
相続人が多くなれば、集める書類の数も多いという面倒が起きるのです。
独身の所有者の場合、子供がいませんので、相続対象が兄弟になったりします。
その兄弟が亡くなっていると、その配偶者や子どもが次の対象になります。
兄弟の数が多いと、その配偶者やその子供の数も増えるのです。
血縁関係を証明する為に、たくさんの証明書類集めも必要になるのが、より大変さを生むのです。
例)独身者死亡の場合
次の相続→独身者の兄弟
独身者の兄弟がすでに亡くなっていた場合
次の相続→兄弟それぞれの配偶者やその子ども(甥・姪)などに相続が発生するのです。
亡くなった独身者の証明書類に加え、兄弟関係を証明する書類も必要です。
兄弟とこれから相続する人とのつながりを証明する書類も必要になります。
亡くなった後に、登記を誰がするのかの先「次」を見とおしておかないと、残された相続人に迷惑を掛けることになると指摘されました。
うちの場合、独身の兄弟は、「実家に住む予定はない」と言い切りましたので、母が実家に住めなくなった時に、売却するつもりで分割で相続しました。
私たち兄弟より母が長生きした場合は迷惑かけちゃうかも…なんてことを考えない日もなくはないですが…。
みなさんはこれらの事を考えながら、これから相続する人を選んでいってくださいね。
相続登記のやり方と相続人について学んだこと!
- 相続登記は素人でも自分でできる
- 登記の具体的なやり方を法務局の「相談」で教えてもらえる
- 登記の実際の方法は、公的書類集めと自作書類の用意が必要
- 「相談」へ行く前に質問をまとめ、集めた書類を持参する
- 相続人の「今」と「次」を考える必要がある
相続登記に必要なのは、公的書類集めと自作書類の用意が必要というので、なんだか難しそうな思いにかられてしまいました。
相続登記は法務局の「相談」を利用することで、無事に自分で登記が出来ました。
不動産を相続する人を「誰」にするのかが重要だという、お話が聞けたのは、大変参考になりました。
必要な公的書類を集める方法と、自作する書類の作り方を、別記事で詳しく書きましたので、それぞれ参考になればうれしいです。