素人でも相続登記を自分でやれた体験紹介!揃えた必要書類はこれ!

相続登記用公的書類

世帯主が亡くなってしまうと、いろんな名義変更に追われて大変ですね。(落ち込んでる暇もない…)

特に持ち家がある場合には、不動産も名義変更をしておかないと、いざという時に活用できないなんてこともあるかもしれないです。

おざなりにしたままほっておくと、後々大変になるとも聞きますよね。なので出来るうちに、相続登記をしておこうと考えました。

「相続登記」といえば、○○士に頼むのが当たり前なのかとも思ったのですが、報酬が高すぎますよね。うちでは支払えないので、自分で不動産を登記した体験を紹介します。

「相続登記」を自分でやるために、まっ先に必要なのは書類集めです。何が必要なのか、どこで取得するのかについて、実際のやり取りを交えて説明していきますね。

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目次

相続登記に必要書類を証明者(物)別に説明!

「相続登記」のやり方を学んだあとにすべき次の一歩として、公的書類集めをおすすめします。

相続登記に必要な提出書類として、場合分けで表してみました。

  • 相続される人(亡くなった人)を証明する書類
  • これから相続する人を証明する書類
  • 相続関係や権利を証明するために自作する書類
  • 不動産の税の支払いを証明できる書類…など

を用意する必要がありますが、「たくさんあるなぁ」と感じませんか?。

取得するべき公的書類は、ほとんどが市役所で取れるのですが、1枚だけ法務局でしか取得できない書類もありました。

自作する書類の作成も気になるところですが、必要な書類が足りないと、何と記入したら正しいのかがわからず、作成そのものがストップしてしまうのが理由です。

記載すべき項目に、市役所や法務局に申請されているままの住所や地番などを、1字1句間違えないように記入する必要があるためです。

私は「必要な公的書類]を調べ、市役所で全部取得したはずだったのに、後から他にも必要な書類もあった失敗がありました。

作成しながら足りない書類があることに気づき、また市役所へ取りに行く羽目になったのです。

市役所は平日の決まった時間しか開いていないので、気づいた日に行けなかったりしました。平日まで待つ必要と、また取得しなおしに行ったりして、時間を無駄にしてしまいました。

その書類がないと、文字を正しく書けないので、そこだけ空白で途中辞めになりました。

後から二度手間しなくて済むように、公的書類には何が必要なのかをまとめましたので、ご覧くださいね。

  • 市役所や法務局は平日の決まった時間にしか開いていない
  • 先に取得しておかないと、作成時に何と記入するのかわからないものがある

ここからは交付してもらう書類の名称や種類を、人別に紹介しますね。

亡くなった人を証明する書類

「相続」を調べていると「被相続人」という単語が出てきます。

被相続人とは、相続される人のことで、亡くなった人(うちでは父)の事です。

亡くなった人(うちは父)を証明するための必要書類は

  • 被相続人の住民票の除票(または戸籍の附票)
  • 被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本←何冊にわたる場合も多い

この2種類です。(2種類といっても枚数は一番多いです)

まずは、市役所へ行き、「住民票の除票」と「生まれてから死亡までの戸籍謄本」を申請しました。

  • 「住民票の除票」

死亡した後に、火葬手続きまで済ませていたので、「住民票の除票」はすぐに発行されました。

  • 「…戸籍謄本」

「戸籍謄本」の方ですが、住んでいた地域の市役所では、今の住所へ住民票を移してから死亡までの戸籍謄本しか取れないと説明されました。

「えっ!何?」最初は訳が分かりませんでした。

うちの父は、遠い別の県で生まれていたので、「生まれてから…」の戸籍謄本が、ここ(住んでいた地域の市役所)には、無いと言われたのです。

では「生まれてから…」の戸籍謄本の取り方はどうすればいいのか尋ねると、生まれた市町村の市役所でしか取れないとのことです。

びっくりしてしまい思わず「生まれた市町村だなんて、うち○○県なんですけど、○○県まで取りに行けってことですか?」と口から飛び出てしまいました。

亡くなった父は、遠く離れた土地で生まれていたので、焦ってしまいましたよ。

市役所の人から、「遠距離の場合は、電話で取り寄せる方法がある」と、教えていただけたので、ほっとしました。

市外の市役所に申請する為に、「戸籍謄本等の交付請求書(郵送用)」という申請用紙があるので、「使えたら使ってみて」と教えてもらったので、いただいて帰りました。

【住んでた市役所で取得できた書類】

  •  「住民票の除票」
  •  「死亡までの戸籍謄本」

【もらった申請用紙】

  • 戸籍謄本等の交付請求書(郵送用)

亡くなった人の生まれた場所が、住んでいる場所と違う場合

住んでいた町の市役所では、生まれてからの戸籍謄本がとれませんでした。

生まれた場所の市役所へ電話で「戸籍謄本」を申請する方法を説明しますね。

どこの市役所でも、電話の場合も窓口で申請するのと同じように、申請用紙に必要箇所を記入をして、手数料を支払う点は同じです。

「生まれてからの戸籍謄本」取り方

  1. 戸籍謄本等の交付請求書(郵送用)を市役所でもらうか、ダウンロードして準備する
  2. 亡くなった人(うちは父)の生まれた場所から、管轄の市役所の電話番号を調べる
  3. 生まれ故郷の市役所へ電話をかけ、「戸籍謄本」を、郵送での交付をお願いする
  4. 頼む市役所から見積額を聞いておく
  5. 市役所への封筒と、返送用封筒を準備する
  6. 郵便局へ行き、郵便小為替を買って入れる
  7. 返送用にも切手(簡易書留金額も計算)を買い、返送用封筒に貼り付けたものを、依頼する封筒に入れる
  8. 郵便局で簡易書留便で郵送する

戸籍謄本等の交付請求書(郵送用)を市役所でもらうか、ダウンロードして準備

私の場合、市役所で説明を聞いた時、相手の市役所に交付をお願いする時の、交付請求用紙を頂いて帰りました。

「書式は多少違う場合もあるけど、少々違っていてもOKな市町村もあるよ…。使えるかどうか、依頼先の市役所に聞いてみたらいいよ」と教えてくれました。

市役所でもらわなかった人は、ネットで出す方法もあるのでご安心を。

「○○県 戸籍謄本等の交付請求書(郵送用) 」など、ネットで調べたら書式が出せる場合もありますので、必要な方はダウンロードしてみてください。

例:【申請書ダウンロード]戸籍謄本・抄本等交付請求書(郵送用 …

亡くなった人の生まれた場所から、管轄の市役所の電話番号を調べる

父の生まれは遠いので、生まれてから…の戸籍謄本だけをわざわざ取りに行くには、負担が大きいです。教えられたとおり、電話で依頼することにしました。

ネットに父の生まれ故郷の住所を入力し検索して、該当する住所の管轄の市役所の電話番号を探しあてます。

電話で依頼するなんて、ちょっとドキドキしましたが、所が違っても市役所の対応に違いは無かったです。

「不動産の相続登記をする為…」少しの説明だけでちゃんと理解してもらえ、ほっとしましたので、内容を参考までに紹介しますね。

「戸籍謄本」の郵送を依頼した内容

依頼手順

  1. 父が、遠く離れた○○市で死亡した報告と、父の名前と電話をしている自分の紹介(父との繋がり説明)
  2. 不動産の相続登記をする為と説明し、「生まれてからの戸籍謄本の郵送」を依頼
  3. 申請用紙として、○○市で頂いた交付請求用紙でもOKか確認
  4. 交付請求用紙に書く必要のある項目を聞き、書く名目をメモする
  5. 交付費用の見積もりを計算してもらいメモする
  6. 支払い方法を確認する(郵便小為替で払う方法が多いようです)

うちの場合は、別の市役所の郵送用紙でもOKが出ました。市役所の人に、なんて書いたらいいのか文面も教えていただきました。

「交付請求用紙」に記載したところ

【何が必要ですか】

→□改正原戸籍 ←☑を入れる

→□謄本(全部事項証明書)1通 ←☑を入れる

【使用目的】→相続登記 のため 法務局 へ提出

【備考】→死亡した父(○○)の出生から死亡迄のものが各1通必要

【父の生まれ故郷の市役所に送付した内容】

  • 必要事項を記入した、戸籍謄本等郵便請求書
  • 定額小為替(交付料金代)
  • 本人確認書類(免許証か健康保険証等のコピー)
  • 切手を貼った返送用封筒(自分の宛先を記入しておく)

※返送用封筒に自分の住所を書き入れ、書き留め料金も含んだ金額の切手も貼っておきました。

以上4点を相手の市役所あての封筒に入れ、書き留めで送りました。

昔の人の戸籍謄本は、手書きの時代から始まり、制度が変わる度に書き移したり、電子で登録がされたりされ、何度も書き移されているとのことです。

書き写している時に、漏れがないようにとの事で、「原戸籍(はらこせき)」として残している為に、冊数が多くなっているんだそう。

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その全てを取得しないと、確認ができないという理由で、取得する戸籍謄本が多いのだそうです。

人によって謄本の枚数が多い人や少ない人があるのは、本籍地の移動や、戸籍の移動などの過去の移動の回数によって、違いが出るそうです。

人によって違うので、生まれてからの戸籍謄本は何冊になるか、調べ始めないとわからないそうです。

そのことを承知した上で、大体の金額の見積もりを出してもらいます。

うちの場合は、郵便小為替での支払いとの事でした。見積もってもらった金額より少し多めの金額の郵便小為替を買いに行きました。

少し多めにしたのは、送付した郵便小為替の金額が足りないと、発行が出来ないのが理由です。

料金不足が発生すると、向こうの市役所から連絡を受けた後に、不足分の小為替を買って郵送する手間がかかります。

また到着までの時間も無駄になり、郵送も遅れてしまいますと教えられました。

料金不足なんかで、手続きが遅れるのは、お互いに困りますよね。

その為に見積金額より多めの小為替を送るようにしました。余った時には、余分の金額の小為替に変えて戻してくれるので大丈夫です。

頼んだ戸籍謄本と一緒に送って頂きましたので、無駄にはならないですから、安心してくれました。

注意!定額小為替を郵便局で買う時間は16時まで!

定額小為替

郵便局には17時までに行かなくっちゃ…と思い、滑り込みで郵便局へ行きました。

「残念、郵便小為替は「貯金の窓口」で扱うので、16時まででした」と言われてしまい、その日は買えませんでした。

郵便小為替は切手と同じ扱いではなかったです。貯金の窓口の開いている早い時間に郵便局へ行ってくださいね。

相続人を証明する書類

うちの場合、亡くなった父の相続人(相続出来る権利のある人)には、第一順位のみが該当です。亡くなった人(父)の配偶者(母)とその子供(私と兄弟)の3人です。

相続人を証明する書類として必要なのは、3人全員の

  • 相続人全員の現在の戸籍謄本 (母・子ども2人)
  • 相続人全員の印鑑登録証明書 (母・子ども2人)

です。

相続人全員の現在の戸籍謄本

母の場合で言えば、母個人の戸籍謄本を改めて申請をする必要はないです。母の戸籍謄本は、父の戸籍謄本に一緒に綴られているので、兼用できるからです。

弟はの場合も、同じでした。独身でいるので、戸籍から抜けていないので、父の戸籍と兼用出来ました。

私は婚姻して世帯が違っているので、私個人の戸籍謄本を申請しました。

中身を見ると、「父:○○」とちゃんと記録されていましたよ。世帯が変わっても、父の相続人である証拠になるのですね。

相続人全員の印鑑証明書

相続人の証明する書類として、印鑑証明書がそれぞれ必要です。3人いれば3人分です。

まだ印鑑登録を作ったことがない方は、実印として登録する印鑑を持参します。印鑑証明の登録と同時に、証明書の発行もできますので大丈夫です。

それぞれが住んでいる土地の市役所で、現在の印鑑登録証明書を取得しますので、弟は住んでいる地域で取得して持ってきてもらいました。

うちの場合は、母は高齢なので、不動産登記については外して登記することにしました。

そんな母のように不動産を相続しない場合についても、相続人として、「遺産分割協議」を行った結果の証明のために、「印鑑登録証明書」は必要です。

これから相続する人を証明する書類

【これから不動産を相続する相続人の住民票】

  • 住民票 (子ども2人分)

相続登記については、母を抜いて相続するので、母の住民票はいりません。

母以外の相続人(うちでは私と弟の2人)の全員の住所の確認が必要なので、それぞれが住んでいる市で住民票を取得します。

【不動産を証明できる書類】

  • 「○○年(令和〇年度) 固定資産税・都市計画税 課税明細書」のお知らせ(郵送され自宅に届く)

あるいは

  • 「固定資産(土地・家屋)評価証明書」

この2つには同じものが書いてあるので、どちらか1つあればOKです。

不動産を持っていると、税金を払っていますよね。実家の方には、毎年1度税金の関係から届く封書があるはずですが、見た覚えがありますか?。

「○○年(令和〇年度) 固定資産税・都市計画税 課税明細書」のお知らせが届いているのがそのまま使えます。

「えっ、家に届く封書なんて…」どこを探せばいいのやら…、とため息をつくお宅では、無理やり探さなくても大丈夫です。

実家に住む高齢の親へ届く、市役所からのお知らせなんて、どこにあるかわからない場合もありますよね(溜息…)。

その場合市役所の「資産税課」で発行してもらえます。(300円ほどかかりますが…)

名称は「固定資産(土地・家屋)評価証明書」です。

これらの書類は、相続する不動産の所有者の確認の為に、提出する必要の1つですし、不動産登記申請書に書くためにも必要です。

相続登記に自分で作る書類の悩み!法務局の雛型あればこんなに簡単!で自作する書類を説明しているので読んでみてくださいね。

ここで、自作する為にもう1つだけ集めておく書類の紹介をしますね。

【法務局で取得する書類】

  • 登記事項証明書(登記簿謄本)

相続登記をする場合、自作する必要がある書類に、「登記申請書」や「分割協議書」があります。

自作で記載するときの、土地と不動産情報は、すでに登記されているそのままの文字を、一字一句間違いなく明記しなくてなりません。

土地と不動産情報の、記載すべき正確な情報なんて、ご存知ですか?目にしたことなんてないですよね。

これらの情報があるのは、市役所ではなく、法務局に登記されているのです。

正確な情報を記入するために、法務局へ出向いて、「登記事項証明書(登記簿謄本)」を申請し、手数料を支払って、取得する必要があります。

この相続登記の為の提出書類に含まれてはいない書類ですが、登記申請書や分割協議書など記載する為だけでも取得しないと、正確な情報が書けないくらい重要な書類です。

この「登記事項証明書(登記簿謄本)」は法務局へ出向いて、取得するしかありません。(本人でなくてもだれでも取得はできますが…)

どうしても法務局に行くはめになるので、どうせなら法務局での「相談」の予約を取るのをおすすめします。

相談前後の時間を使って窓口へ行き、「登記事項証明書(登記簿謄本)」を取得して帰るのです。

証明書類を取得するついでに、登記のやり方について「相談」ブースで詳しく教えてもらうと、勘違いも見つかるかもしれません。

法務局での「相談」の時間で何がわかるのか、相続登記のやり方を個別で学べる「相談」ブースの利用のすすめ!で紹介していますので、参考にしてみてくださいね。

せっかく取得した原本はコピーをおすすめ

法務局に登記する場合、提出書類の中に、一部返却されない書類があります。

亡くなった人の戸籍謄本類の書類は、何もせずとも返却してくれるのですが、その他の書類などはほとんど返却されません。

せっかく取った原本は、他に利用できる場合もあるので、返却してほしかったりしますよね。

返却してほしい書類は、原本をコピーをして、返却されるのでおすすめします。

原本とコピーを一緒に提出する必要はありますが、登記が済んだ後に、原本が返却されます。

これから作る申請書に加え、コピーを添付しておいて、「上記は原本と相違ありません。+(氏名記入)と(押印)で署名しておくのです。

法務局の「相談」ブースへ聞くと、どの書類が返却されるのか確認もしてくれます。「相談」へ行く前には、市役所で集めた書類を持参するのをおすすめです。

素人でも相続登記は自分でやれた体験

  • 亡くなった人の証明は生まれ故郷と、死亡した市の両方の市役所で申請が必要
  • 相続人を証明する書類は、相続人の人数分が必要
  • これから相続する人はそれぞれの住民票が必要
  • 法務局でしか取得できない必要書類がある
  • 取得した原本を返却を望むのならコピーをおすすめ

最初は、自分の市の市役所に行って、自分を証明する書類のあれこれを、取得するだけならまだしも、嫁に出て苗字が変わっている娘が、亡くなった父の書類を、ちゃんと取得できるのか心配もよぎっていました。

実際、窓口で「血縁関係を証明できるものはありますか」と尋ねられたほどです。

今回、提出書類の1つでもある、

「自分の戸籍謄本」を一緒に申請しますので、それで確認してください」と伝えました。

血縁関係を証明するか、一緒に暮らしている証明ができないと、亡くなった人の書類も取得は難しそうですね。

生まれた場所にずっと住んでいたり、住民票もそのまま置いている場合なら、集める作業が簡単なのにと思ったりしましたが、自分でも登記がやれたので、達成感に浸っています。

何より自分で相続登記をやったので、専門家への報酬を用意せずにすみました。

むしろ母に報酬をもらいたいものです…。

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